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----Bの件について、労働環境のご相談をさせてください

どちらもどちらというか・・・労働契約時に、「労働条件を明示する」は、労働基準法にて規定されています

)入院中に限度額適用認定証を掲示しましたが入院費はかなり高く全額支払いました

だんなさんの確定申告で医療費控除をうければよいと思いますhttp:www.nta.go.jptaxanswershotoku1120.htm(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額(1)保険金などで補てんされる総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

代理人も協議書作成後、(いまさら)離婚を拒否する事例など初めてだと呆れています

協議が無理なら裁判と言うになります

忙しい時は呼ぶね~と言われてしまって事実上の首です

私も先日もらい事故で通院中です